「ケアマネの研修、無くなるらしい」
現場でこの話を聞いた人、多いと思います。
私も同僚から聞きました。
でも正確に言うと、無くなるのは「5年ごとの更新制」であって、
研修そのものは無くなりません。
むしろ研修を受けないことへのペナルティは今より重くなります。
私自身は現役の居宅ケアマネで、去年更新したばかり。
今年は主任研修を受ける予定です。
同じ事業所には今年が更新の同僚もいます。
つまり「立場によって対応が違う」ケースが身近に揃っているので、その視点で整理しました。
制度の詳細はまだ政令・省令待ちの部分が多いので、この記事は情報が出るたびに更新していきます。
1. まず結論:無くなるのは「更新制」、研修義務は残る
2026年6月19日、社会福祉法等の一部を改正する法律が成立し、
介護支援専門員証の有効期間と更新制の廃止が決まりました。
ポイントは3つです。
| 項目 | 現行 | 改正後 |
|---|---|---|
| 専門員証の有効期間 | 5年 | 撤廃(生涯有効) |
| 更新研修 | 5年ごとに必須(2回目以降32時間) | 廃止 |
| 研修受講 | 更新の要件 | 法令上の義務(未受講は受講命令→最長1年の業務禁止) |
「更新のたびに失効に怯える」仕組みが消える一方で、
研修を受けないケアマネには都道府県知事が受講命令を出せるようになり、
従わなければ最長1年の業務禁止処分が科されます。
研修は「更新のための手続き」から「専門職としての義務」に性格が変わる、
と理解するのが正確です。
なお、主任ケアマネの更新制も同様に撤廃される方向です。
2. いつから? 施行日はまだ政令待ち
改正法の施行日は「公布の日から1年6か月を超えない範囲で政令で定める日」とされています。
(出典:内閣法制局「社会福祉法等の一部を改正する法律案」/衆議院「法律案本文」)
第10期介護保険事業計画の開始に合わせた2027年4月施行が有力とされていますが、
これはあくまで「有力」であって「確定」ではありません。
法律上は2027年12月頃まで施行がずれ込む余地があります。
つまり、「2027年4月から更新しなくていい」と決め打ちして動くのはまだ危険です。
3. あなたはどのパターン? 期限別の対応早見表
ここが一番大事なところです。自分の専門員証の有効期限を確認してから読んでください。
| あなたの状況 | 対応 |
|---|---|
| 期限が2027年3月までに来る | 現行ルール通り更新研修が必須。施行前に期限を迎えれば、研修未受講なら普通に失効します。「どうせ廃止だから」で受けないのが一番危険 |
| 期限が2027年春〜年内に来る | 施行日次第。施行日前に期限が来れば更新が必要、施行日後なら不要。境界ケースの経過措置はまだ発表されていないので、都道府県の案内を追いかけてください |
| 去年・一昨年に更新した | 当面は何もしなくてOK。新しい継続研修の内容・頻度が省令で示されるのを待つ段階 |
| 今年、主任研修を受ける | 主任研修自体は廃止されません。消えるのは主任「更新」研修です。管理者要件も主任ケアマネのままなので、受講する判断に影響はありません |
同僚に「今年更新やけど、もう受けんでええんちゃう?」と言っている人がいたら、
止めてあげてください。
施行日をまたぐまでは今の法律がそのまま生きています。
4. 事業所側はどうなる? 受講機会の確保が運営基準に
今回の改正で意外と見落とされているのが、事業者側の義務です。
研修受講の機会を確保することが、事業所の法令上の責任として位置付けられました。
現場感覚で言えば、こういう変化が想定されます。
- 研修の受講は「個人が勝手にやること」から「事業所が勤務調整して受けさせるもの」へ
- 運営指導で「職員の研修受講状況」が確認項目になる可能性
- 研修費用の負担や、受講中の業務カバー体制を事業所として整える必要
管理者・主任ケアマネの立場なら、職員ごとの受講状況を一覧で管理する仕組みを、
施行前から作っておいた方がよさそうです。
5. まだ決まっていないこと一覧
以下は現時点(2026年9月)で未確定です。
- 新しい継続研修の時間数・頻度・科目
- オンライン受講の全国実施の範囲
- 研修の分割受講の可否
- すでに失効している人の再研修の扱い(廃止が想定されているが未確定)
- 主任ケアマネ向けの継続研修の体系
- 施行日をまたぐ人への経過措置
- 施行日そのもの
厚労省の審議会では
「オンライン化」
「時間短縮」
「失効者の再研修廃止」
といった方向性が示されていますが、これらは省令等でこれから具体化されます。
研修教材は12月頃までに内容が公開されるという報道もあります。
出た時点でこの記事に追記します。
6. 現役ケアマネがいま取るべき行動3つ
- 自分の専門員証で有効期限を確認する。「たぶん再来年」ではなく、月まで確認。
- 期限が2027年前半までの人は、都道府県の更新研修に早めに申し込む。年度末の回は枠が埋まりやすいです。
- 事業所内で職員全員の期限一覧を共有する。管理者でなくても、言い出した人が得をします。
更新履歴
- 2026/09/13 初稿
※本記事は成立した改正法と厚労省審議会の公表資料、各種報道をもとに作成しています。施行日・研修内容の詳細は政令・省令の公布をもって確定します。必ず所属する都道府県の案内をご確認ください。
あわせて読みたい
研修制度と同じく、2026年10月からはカスハラ対策の義務化も始まります。
居宅介護支援事業所向けの対応マニュアルとフローチャートを無料配布しています。




コメント