どうも、
CM-T(@freedas_)です。
うちの居宅でも、
今年6月から要支援の利用者さんと直接契約できるようになったんですが、
実際に始めてみると「あれ、これどうなるん?」と手が止まる場面がいくつかありました。
今日はその中でも、
一番迷った「区分変更したときの契約の扱い」を中心に、
実務目線でまとめておきます。
直接契約って何が変わったのか(おさらい)
この制度、
実は全国的には令和6年4月からスタートしていて、
各事業所が指定を受けるタイミングはバラバラです。
(出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」)
うちの場合は今年6月からの運用開始でした。
- 従来:要支援の利用者は地域包括支援センターからの「委託」でしか担当できなかった
- 今後:居宅介護支援事業所が指定を受ければ、利用者と「直接契約」してケアプランを作成できる
ただし対象になるのは「介護予防支援」のみです。
総合事業のみを利用する方への「介護予防ケアマネジメント」は、
引き続き地域包括支援センターとの委託契約のままになります。
総合事業のみの利用者はどうなる?
ここは結論から言うと「変更なし」です。
介護予防・生活支援サービス(総合事業)のみを利用している方、
およびチェックリストによる事業対象者の方は、
今まで通り地域包括支援センターとの契約のままになります。
居宅介護支援事業所の契約書に、
総合事業のことを含める必要はありません。
一番実務で迷うところ:区分変更(要支援→要介護)時の契約
うちが実際に一番悩んだのがここでした。
要支援の方が要介護に区分変更になったとき、
今の契約のままでいいのか、
それとも結び直しが必要なのか。
要支援の「介護予防サービス」と、要介護の「介護給付」は、法的な根拠が別物です。そのため、区分が変わったタイミングで何らかの再合意・再確認が必要になります。ただし、これは必ずしも「まったく別の契約書」を意味するわけではありません。
1つの契約書にまとめることはできるのか
実は、自治体が公開している参考様式の中には、
法的根拠が異なる複数のサービス(介護予防支援と介護予防ケアマネジメントなど)を、
条項ごとに使い分ける形で1つの契約書に収めているものがあります。
同じ考え方を応用すれば、
「介護予防支援・居宅介護支援」を1本の契約書にまとめ、
区分ごとに適用する条項を分けておく、
という形式も成立しうると考えられます。
ただし、
この形式が実際に保険者に受け入れられるかどうかは自治体の判断によるところが大きいため、
どちらの形式を採用するにしても、
事前に保険者(自治体の介護保険担当課)に確認しておくのが確実です。
うちは今のところ「区分変更時は新たに契約を締結する」旨を重要事項説明書に明記する、
シンプルな形式にしていますが、
事務負担を減らしたい事業所は、
1本化した様式を保険者に相談してみる価値はあると思います。
自治体によっては専用のひな形がある
契約書の様式について、
自治体によっては参考様式やフロー図を公開しているところがあります。
たとえば横浜市では、
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント契約書の参考様式や、
要支援認定を受けた方のサービス利用契約のフロー図をホームページで公開しています。
また、
利用者・指定居宅介護支援事業所・地域包括支援センターの三者契約用のひな形を用意している自治体もあります。
区分変更のたびに契約を結び直す事務負担を減らす工夫として、
参考になると思います。
まずはご自身の自治体の介護保険担当課に、
参考様式があるか確認してみることをおすすめします。
事業所を切り替えるときの届出も忘れずに
地域包括支援センターの委託から居宅の直接契約に切り替える際は、
「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出が必要です。
月単位で担当が切り替わるケースもあるので、
切り替えのタイミングには注意が必要です。
たとえば、
5月分と7月分は居宅事業所が担当、
6月分だけ地域包括支援センターが担当、
というような月をまたぐケースも実際にあり得ます。
届出のタイミングがずれると、
その月の請求に影響が出てしまうので、
早め早めの手続きを心がけたいところです。
まとめ:居宅が要支援者を直接担当するなら
- ✅ 総合事業のみの利用者は対象外。契約書に含めなくてOK
- ✅ 要支援→要介護の区分変更時は、契約を結び直す(または1本化した契約書の該当条項を再確認する)前提で運用する
- ✅ 重要事項説明書に、区分変更時は新たに契約する旨を明記しておく
- ✅ 自治体の参考様式・三者契約ひな形の有無を確認する
- ✅ 事業所切り替え時は「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出を忘れずに
要介護・要支援 共通の契約書一式をテンプレート配布しています
この記事を書くにあたり、
「そもそも要介護・要支援で契約書を分けるのが手間」という声もいただいたので、
1つの契約書で要介護・要支援どちらにも対応できる参考様式(重要事項説明書・契約書・個人情報使用同意書の1冊セット)を別記事で配布しています。
さいごに
今回の直接契約、
制度としては利用者にとっても事業所にとっても悪い話ではないと思っています。
ただ、
区分変更のたびに契約書の扱いで迷う場面は、
きっと他の事業所さんでも同じだと思うので、
少しでも参考になれば幸いです。
契約の負担は、ケアマネだけでなく、利用者や家族にも大きいですしね。
ちなみに前回は「カスハラ対応マニュアル」を無料配布しました。
必要な方は参考にしてくださいね。
今後も、
現場で実際に困った実務ネタを、
少しずつ記事にしていく予定です。
それではまた!





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